コラム

実家の相続登記は2027年3月末が期限|着物の片付けと同時に進める順番

執筆:きもの査定ガイド編集部
この記事の結論

2024年以前に相続した実家が未登記なら、猶予は2027年3月31日まで。着物や遺品の整理で実家を訪れる今こそ、相続登記と相続人申告登記を確認するタイミングです。着物の扱いとの違いも整理します。

亡くなった親の実家がまだ名義変更されていないなら、確認したい期限があります。2024年4月1日より前に相続した不動産でも、相続登記は義務の対象で、猶予は2027年3月31日までです。着物や遺品を整理するために実家へ通っている今は、登記の状況を見直すよい機会です。

相続登記の義務化、基本の3点

法務局の案内によると、相続登記の義務化は次のように整理されています(取得時点: 2026年10月8日)。

  • 2024年4月1日に開始。相続(遺言を含む)で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請する
  • 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科されることがある
  • 施行前(2024年4月1日より前)に相続した未登記の不動産も対象で、2027年3月31日までに申請が必要

遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」

着物や家財の分け方で話し合いが長引くと、不動産の分割も決まらないことがあります。その場合の手段が相続人申告登記です。

項目相続登記相続人申告登記
内容不動産の名義を取得者へ変更する相続が開始したこと、自分が相続人であることを登記官に申し出る
遺産分割の合意原則として必要(法定相続分での登記も可能)不要
申請義務の履行履行できる履行できる
注意点後日の分割で内容が変わる場合は再度の手続き名義が変わるわけではない。後日の分割時に別途登記が必要

どちらを選ぶかは相続人の状況によって異なります。判断に迷うときは司法書士に相談してください。

着物の片付けと登記を同時に進める順番

実家じまいでは、着物などの動産と不動産を別々に考えがちですが、同じ相続の一部です。次の順番で進めると、後戻りを減らせます。

  1. 登記簿(登記事項証明書)で現在の名義を確認する
  2. 相続人を確認し、連絡をとる
  3. 着物・帯・小物を写真と一覧で記録する(証紙やたとう紙も一緒に)
  4. 形見分けや処分の前に、相続人全員の合意を取る
  5. 不動産は相続登記または相続人申告登記を済ませる

着物は動産のため、登記のような期限は法律上ありません。ただし、遺産分割が終わる前に高価なものを勝手に処分すると、後でトラブルになることがあります。関連して、相続放棄を検討している場合は処分行為に特に注意が必要です。

期限が近づく前にやっておきたいこと

  • 実家の固定資産税の通知書や権利証の保管場所を確認する
  • 不動産を相続した人が複数いる場合は、連絡先を共有しておく
  • 着物の整理中に出てきた書類(遺言書、通帳、権利関係の書類)は、勝手に開封せず相続人で共有する。公正証書以外の自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認が必要になる場合がある

注意

  • 本記事は一般的な情報であり、個別の法律・税務判断を行うものではありません。登記や遺産分割は、司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。
  • 制度は改正されることがあります。取得時点(2026年10月8日)の内容であり、最新情報は法務局の公式ページをご確認ください。
  • 出典: 法務局(新潟地方法務局)「相続登記の申請義務化について」

きもの査定ガイド編集部

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