コラム

相続した実家の住所変更登記は義務に|着物の整理前に確認したい2年ルール

執筆:きもの査定ガイド編集部
この記事の結論

2026年4月から不動産の住所・氏名の変更登記が義務化されました。相続した実家の名義人が転居や改姓をしていた場合の期限、過料、スマート変更登記を、着物など遺品整理の順番と合わせて整理します。

2026年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名が変わったら2年以内に変更登記を申請する義務を負います。相続した実家の登記簿が古い住所のままなら、着物など遺品の整理と並行して確認しておくと安心です。施行前の変更も対象で、期限は2028年3月31日です(取得時点: 2026年11月5日)。

住所・氏名の変更登記、義務化の要点

法務局の案内によると、制度は次のとおりです(取得時点: 2026年11月5日)。

項目内容
施行日2026年4月1日
期限住所・氏名に変更があった日から2年以内
施行前の変更対象。2028年3月31日までに申請
過料正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の可能性
対象個人・法人の所有権の登記名義人

相続登記(2024年4月開始・過料は10万円以下)とは別の義務です。前回の記事「実家の相続登記は2027年3月末が期限」と合わせて確認してください。

実家の相続で見落としやすいケース

次のような場合、登記簿の記載と現在の情報がずれていることがあります。

  • 相続登記で名義人になったあと、自分が引っ越した
  • 結婚や離婚で氏が変わり、登記は旧姓のままになっている
  • 実家じまいのために、遺品整理の間だけ住民票を移した
  • 相続人が複数で共有名義になっており、一部の人だけ転居した

着物の整理で実家を何度も訪れるタイミングは、権利証や固定資産税の通知書を見直す好機です。

スマート変更登記という選択肢

引っ越しのたびに申請する負担を減らす仕組みもあります。

  • 所有者が事前に「検索用情報の申出」をしておくと、登記官が住民基本台帳ネットワークの情報をもとに職権で変更登記を行う
  • 照会は2年に1回以上の定期的なもの
  • 売却予定など、早く変更したい場合は自分で申請するよう案内されている

申出の受付は2025年4月21日に始まっています。手続きの詳細は法務局のページで確認してください。

着物の整理と並べた確認の順番

  1. 登記事項証明書で、名義人の住所・氏名が現在と合っているか確認する
  2. 違っていれば、変更登記かスマート変更登記の申出を検討する
  3. 着物・帯・小物を写真と一覧で記録する(証紙やたとう紙も)
  4. 形見分けや処分の前に、相続人全員で合意を取る
  5. 期限(2027年3月末の相続登記、2028年3月末の変更登記)をカレンダーに入れる

着物などの動産には登記の期限はありませんが、遺産分割前に高価なものを処分するとトラブルになることがあります。

注意

きもの査定ガイド編集部

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